阿久根市長に知事勧告 「議会招集拒否は違 法」
あまり詳しくないのですけど、学校で習った範囲では地方自治には2種類ありました。
1)団体自治(市のことは国や県がとやかくいわず市にまかせよう)
→例外) ルール違反団体には国や県がイエローカードを出せる(勧告又は是正の要求)
2)住民自治(市のことは住民が決めよう)
→住民は議会と首長を通じて行動(リコールも可能)
今回のケースですと、住民が出直し市長選挙でも選んだ人(2)なのですよね。果たしてそれを(1 )の例外措置で管理することが適切かという問題があります。そもそも知事が述べておられるとおり、現在の地方自治法だと「やったもんがち」で、是正の要求を受けようとも「しーらない」と言われたら、強制の作法はないそうです。空証文というやつです。
現在の制度は、今回の主役の行動が問題だとする場合には、その是正は、住民の手によってなされるべき、というのが住民自治の美しい世界なんでしょう。
他方で、法律違反を抑制したいという観点からは、スピード違反しました、あなたダメですよ、と警察がいいましても、罰金とられなきゃ抑止効果は著しく低減する予感。
調べたところ、主役殿は地方自治法というのに違反しているんですね。議会を招集しないのは101条4項というやつみたいです。あと、議員さんのお手当を日当制にしたことについて、法的に正当な理由なく専決処分(本当は議会で決めなきゃいけないけど、どうしても時間がない時など市長だけで決められる)でやっちゃいましたといわれているのが179条でしょうか。これなんか参考書を読みましても「最後は市長の政治的な責任だもんね。」と大抵書いているようです。
地方自治法
第 百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
④ 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑤ (略)
第 百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議 決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しない ときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
② 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
③ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
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