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2010年4月27日火曜日

こども手当にみる日本・・

 支給準備の自治体職員の方々は真にお疲れ様です


○タイでの養子554人分を申請(参照

厚労省はNOといったそうです。書類を準備した申請者には気の毒ですが、事前の基準が裁量の余地を大幅に認めており、行政手続法理からいっても問題がありそうです
(日本もふらんすのように行き当たり&適当行政の国になるとの判断が前提なら別ですが)


フランスの場合、外国にいてもフランス国籍を持っていれば、CAF*家族手当金庫から、在外公館を通じてこういった社会保障を受給することが可能です。
このほか正規の滞在手続を経てさえいれば、外国人であっても出産、育児にかかる費用をCAFから受給することが可能ですこのため、移民の流入を誘発して、問題になっていますが、それでも、フランスに暮らすもの、フランス人であるもの、に対して支給するという姿勢は鮮明です


日本の場合、日本国籍を有していても、居住地が日本でなくなったとたん、支給対象外となります。つまり、海外赴任先の子女はもらえないわけですね。


他方、一夫多妻制の国に子をたくさんもつ日本在住の外国人には支給とか、「生計を一にする」との観点から支給を判断しているように思われますが、
管見では、これも、日本が(この場合、厚生省が)国のアイデンティティについてどうしたいのか、確固たる理念を持ちえていないことの表象と考えます。

いいんですよ、確かにフランスは出生率が伸びていて、それは効果的なCAF政策のおかげだとすれば、見習うのはいいんです、

しかし、全世界のこどもたちに税金ばらまけるほど裕福な財政でもないものですからね、自分(日本人)のアタマでこんな人には支給する、という大原則を決めないと。それは厚労省が小手先で決めることではなく、立法府の仕事です。それができていないから、どうにか実施するしかないと役人がアタマをひねるわけで、マスコミもそこを批判するのではなく、大方針をどうすべきなのか、議論を提起しましょう。


*類似の議論では、最近流行の

「リタイア後、タイに移住日本老人の孤独死問題」もあります。

これを日本の在外公館がフォローせざるを得ないケースもあるようです。
日本国籍を有する者の帰趨についてどうすべきか、彼らも頭を悩ませていると思いますが、この手の場合、想像するに無縁仏となりかねない人たちで、現地の当局との関係でも、ほうっておけばやはり日本の問題となりますから、消極的理由からも対処せざるを得ません。
翻って、小さな政府=小さな在外公館=自己責任の海外赴任・移住でもありますから、なんでもかんでも在外公館が面倒見るというわけにはいかないという限界もあります。


もう1つは、性善説にたった行政です。フランスではみんなが基本的にウソをいっているという前提で役所は見ていますので、いちいち書類を厳格にチェックされますし、少しでも不備があればアウトなわけで、みんなピリピリしています。
日本ではどうでしょうね。まあ外国人行政では、指紋押捺で最高裁まで争われたり、不法滞在していた子女を強制送還決定する際の映像が、あたかも法務省が極悪非道なお代官様かのような調子で流されていたりするように、厳格に行われていると思いますが、一般の住民サービスは、「市民満足度」に関心を高める傾向があり、この書類偽者ですか?などと問いただすのはあまりかんがえにくいでしょう。

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